遺産相続の節税対策で賃貸マンションを建てる?
相続税の
節税についてですが、一通りの本を読みました。それでも今ひとつわかりません。親の土地や預貯金に対する相続税節税対策として
賃貸マンションを建てるという話を聞きます。それも親に建築費等全額借金させて。確かに親の財産と借金が相殺されるとは思いますが、
銀行金利の総額が払うべき税金より上回るような気がするのですが。建てるお金があってもそれは使わないで借金したほうが良いという話は本当ですか。
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プラスの資産をマイナスの資産で打ち消して,
節税対策を行うと言うことは理屈は簡単ですが,実際に行うのは非常に難しいです.
節税対策でマンションなどを買うのもいいですが,ご指摘の通り金利情勢がすこしでも変動すると逆に赤字になり売るに売れなくなります.
つまり負債がかえって増えるわけです.
よほどの自身がない限り,資産を打ち消すという手法を取るのはやめましょう.あくまでも瞬間芸で,長期にわたり維持していくのは実質無理があります.
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回答◎
最終的な収支計算はそうなることも多いでしょう。
でも相続税を一括納付する負担は、かなり厳しいものがあります。
そのような
節税対策のメリットが甚大な人のためには有効といえるかもしれません。
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【弁護士相談ガイド】遺言書の作成と保管・遺産相続の執行方法!
遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。
自筆証書遺言
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。
証人が不要なので、
遺言書 作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、
内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。この
遺言書 弁護士に相談して作成するのが一般的です。
遺言が無効になることや、偽造の恐れもなく、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。
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秘密証書遺言
ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、
作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。
遺言書の書き方や保管方法を解説!遺産相続 相談
遺言書は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては元も子もありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、
一度弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言書の保管方法
遺言書は書面で書くようになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を遺産相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。
したがって、遺言書は遺言者が亡くなった後に遺産相続人らがすぐに分かるような場所で、かつ隠されたり、
勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
身の回りでそのような遺言書が保管できる場所を探してみてください。
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遺言・遺産相続の執行方法
公正証書遺言は、公証人役場に保管されているので、相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐには見つけられない場合もあります。
遺言書が見つかったら、速やかに家庭裁判所へ持って行きます。
家庭裁判所では、相続人立ち会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、
その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
公正証書遺言は、公証人に作成してもらった時点で、公文書扱いとなりますので、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造・改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。
遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるなど、相続欠格として相続権を失うこともあります。
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遺言書が複数見つかった場合
もし遺言書が複数見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されます。日付は記載されているはずですが、
開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所へ持っていきます。
遺言執行
遺言書の検認が終了すると、遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するには様々な手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できます。遺言執行者は必ずしも
指定しておくものではありませんが、登記の申請や引き渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいたほうが手続きは円滑にいきます。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。遺言執行者を指定は遺言の
中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想されるトキハ、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言書に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、
相続 弁護士などの法律専門家に相談するのが通常です。
遺言執行者は、選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
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